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自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

1.借金が全額免除

自己破産をすれば借金も保証人としての義務も、全て支払いを逃れることができます。つまり、借金に負われる生活から開放され、新しい人生を再出発することが出来るのです。

※税金や国民健康保険料等は対象外です

2.債権者からの取立てがストップ

督促や取立てがピタリと止まりますこれにより精神的負担が大幅に軽減されます。

3.日常生活に支障をきたしません

再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。

4.他人に知られることはほとんどありません。

自己破産しても戸籍や住民票には記載されることはありません。官報に名前と住所が記載されますが、一般の方が目にする機会は非常に少ないといえます。

5.仕事にも影響はありません。

自己破産を理由に解雇することは法律で認められておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。

※一部の職業(弁護士等)では、それぞれの職業の法律により資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならなくなる場合があります。

6.何よりも、精神的負担から開放されます。

自己破産すれば借金の返済に追われる必要もありませんし、取り立てにあうこともありません。これらの不安やストレスから開放され、新しい人生をスタートできます。

自己破産のデメリット

1.官報に掲載される

官報に掲載されるといっても、一般の方で官報を読む人はほとんどいません。あなた自身も読んだことはないかと思います。したがって、他人に知られることはまずありません

2.信用情報機関に登録される

信用情報機関に登録されると、借金をしたりローンを組んだりすることが難しくなります。また、クレジットカードでお金を借りたり買い物をしたりすることもできなくなります。

しかし、これにより再び借金を作る危険性もなくなるので、むしろメリットと言えるかもしれません。

 

ただし、これも一定の期間(約5~7年)経てば、再びクレジットカードを使ったり、ローンを組むことが出来るようになります。

3.一定の職業に就けなくなる

自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの間(約3~6ヶ月間)、弁護士、司法書士、税理士など一定の職業に就くことができなくなります。ただし、免責が確定すれば復職することができます

4.マイホームは原則売却される

一定額以上の財産があれば資産とみなされるため、手放さなくてはなりませんこれが自己破産の最大のデメリットとなります。なお、車はその価値によります。

 

 

以上のように、自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなくてはならないことです。逆に言えば、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはないのです。

 

ですので、誤解されている方も多いようですが、自己破産は一般に言われているような“人生の破滅”ではなく、むしろ人生の再出発と言えます。

 

借金・住宅ローンでお困りの方は、お一人で悩まず一度ご相談下さい。もちろん自己破産以外の選択肢もご提案いたします。

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