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個人再生

住宅ローンを滞納してしまっている方へ

・住宅ローンの返済が苦しいが、絶対に自宅は手放したくない…

・金融機関から督促状が届いてしまった…

・このままでは競売にかけられてしまう…

・借金の返済が滞っているが、自己破産だけは避けたい…

・他の借金の返済に追われて、住宅ローンの返済までお金がまわらない…

 

今このページをご覧の方は、このようなご不安をかかえていらっしゃると思います。

さて、このまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?

住宅ローンの滞納を続けると、マイホームが競売にかけられてしまいます

競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所が強制的に売却してしまうものです。場合によっては自宅から強制退去もありえます。

 

また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。競売の場合は、普通に売却するよりも2~3割安い価格で叩き売られてしまうことがほとんどで、マイホームの売却価格が住宅ローンの金額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。

 

そのため、あなたはマイホームを失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。

 

競売について詳しくはこちら>>

競売を避けるために「個人再生」というマイホームを守るための制度があります!

個人再生は、ご自宅を守るための手段の1つです。

個人再生手続きをすることで、住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下だった場合に、債務総額を減額して収入の範囲内で分割返済できるようにすることができます。

 

つまり、住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことで、住宅ローン返済の負担を軽減できるということになります。

 

個人再生適用の条件はこちら>>

住宅ローン特則で住宅ローンの返済計画を変更

住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度のことをいいます。

個人再生手続きと併用することで、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらえるなど、返済計画を変更することができます。

 

つまり、個人再生手続きで住宅ローン以外の借金を圧縮しつつ、住宅ローン特則を利用して住宅ローンの返済を猶予してもらうことで、大切なマイホームを守ることができます。

 

※ただし、住宅ローン特則を使って返済計画を変更することは可能ですが、返済が免除あるいは減額されるわけではなく、利息も含め全額返済しなければならないので注意が必要です。

 

 

ご自宅を守るためには一刻も早い対応が必要です。まずはお気軽にご相談ください。

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