住宅ローン特則とは
住宅ローン支払い中のマイホームを残して、個人再生を行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。
これは、本来、債務整理には債権者平等の大原則があるため、住宅ローンも他の借金と同様に圧縮されるべきなのですが、それでは住宅ローン債権者は納得しません。そこで、マイホームを守るため、住宅ローンのみを特別扱いするというのが住宅ローン特則です。この住宅ローン特則を利用することで、残金は減額されませんが、従来通りの支払いを継続でき、場合によっては、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらうことができるのです。
これにより、他の借金の額を圧縮しつつ、住宅ローン支払い中のマイホームを守ることができます。
(ただ、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはなく、最初に契約したとおりの金額を支払わなくてはいけません。)
個人再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。
ただし、住宅ローン特則は、案件によっては使えない場合もありますので、ご注意下さい。